
本事業は,平成31年1月7日より徴収されている国際観光旅客税を財源としています。「国際観光旅客税の使途に関する基本方針等について」(平成29 年12 月22 日観光立国推進閣僚会議決定)において “地域固有の文化,自然等を活用した観光資源の整備等による地域での体験滞在の満足度向上”や“先進性が高く費用対効果が高い取り組み”等,詳細に定められています。これに基づき本事業は,国指定等文化財を核として,文化財の付加価値を高め,収益の増加等の好循環を創出するための取組について支援することとしています。
文化財の所有者、又は文化財の管理団体及びDestination Management/Marketing Organization(DMO)等の民間団体によって構成される協議会等(以下、「補助事業者」という。)とします。協議会等は,補助対象事業を実施するために必要な運営上の基盤を有する,次の4つの要件を全て満たすことを条件とします。
本事業は,消費の拡大等地域活性化の好循環を創出するとともに訪日外国人観光客の地域での満足度の向上に資するため、先端技術を活用して国指定等文化財の魅力を発信する取組が対象となります。具体的な内容は,下記のとおりです。
文化庁 令和2年度 先端技術を活用した日本文化の魅力発信事業事務局
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